相続放棄とは
遺産相続というと、金銭や不動産などプラスの財産を受け取るというイメージを持つ方が多いですが、実は借金などのマイナスの財産も引き継がれます。しかし、マイナスの財産が明らかに多い場合「相続放棄」という手段をとることができます。
相続放棄とは文字通り、一切の財産を相続することを放棄するということです。マイナスの財産は放棄して、プラスの財産だけ相続するということはできません。
ただし、相続放棄にはタイムリミットがあり、その期限を過ぎるとマイナスの財産も相続してしまう危険性がありますので、早期に当事務所へご相談ください。弁護士に依頼することで、債権者への対応から解放されるメリットもあります。
相続放棄についてよくあるご相談
・被相続人に大きな借金が残っていることがわかった
・価値の高くない不動産を相続することになった
・相続すべきか放棄すべきか判断に迷う
・相続税を払えそうもなない
・被相続人の債権者からの請求に悩んでいる
・借金を背負う可能性があるのか知りたい
・財産を相続したいが、借金が出てくるか不安がある
相続放棄の期限
遺産放棄の手続きは家庭裁判所へ申告するだけでよいので、そんなに面倒ではありません。ただし、原則的に被相続人が亡くなったことを知ってから「3カ月以内」に申告しなければならないとされています。
簡単な手続きといっても、仕事をされている方などにとっては、必要書類をそろえたり、裁判所へ出向いたりするだけでも大変な負担になります。
弁護士に依頼することで、期限内に確実な手続きが可能なだけでなく、相続放棄の手続きをすべて代理できるので実質的な負担も減らすことができます。また、相続放棄が認められなかった場合なども即座に対応することができるので安心です。
想定以上の借金を背負わずに済む「限定承認」
借金がどのくらいあるのか明確に分からない場合、相続放棄するべきかどうかを決めるのかは難しい判断となります。また、借金があることがわかっていても、形見など思い入れのある特定の遺産を相続したいケースもあるでしょう。
そのような場合は「限定承認」を行うことをおすすめします。限定承認とは、相続するプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産について返済することができるという方法です。
例えば、相続財産が100万円の価値がある財産と600万円の借金を相続する場合に限定承認を行うと、借金の債務者に100万円分を支払うことで、あとの500万円は返さなくてよいということになります。
注意点としては、共同相続人全員の同意が必要なこと。そして、限定承認についても「3カ月以内」の手続きが必要となります。
相続放棄の流れ
相続放棄に悩んだら、まずは当法律事務所へご相談ください。相続放棄に限らず、さまざまな相続のケースを解決してきた実績を踏まえ、ご事情や状況をお伺いして相続を放棄するべきケースか否かも含めて、今後のご提案をさせていただきます。
当事務所にご依頼いただいた場合、相続放棄については以下のような流れで手続きを進めていきます。
(1)必要書類の収集・作成
戸籍謄本や住民票等の必要書類の取得および相続放棄申述書の作成について、弁護士がすべて代理で行います。迅速かつ確実に手続きを進めることができます。内容は提出前にご本人にご確認いただきます。
(2)家庭裁判所に提出
弁護士が家庭裁判所へ提出します。ご本人が裁判所に出向く必要もなく、裁判所から確認を受ける場合も弁護士が対応いたします。
(3)家庭裁判所からの照会
申立後1〜2週間で、家庭裁判所から「照会書」が郵送されてきます。通常は代理人である弁護士へ送られてきますが、裁判所によってはご自宅に郵送される場合もあります。
同封されている「回答書」に必要事項を記入して裁判所へ返送します。弁護士が「回答書」の内容を確認したうえで、記入の仕方を助言しますのでご安心ください。
(4)相続放棄申述受理通知書の交付
家庭裁判所が申立書や回答書を審査し、相続放棄の意思を確認できれば「相続放棄受理通知書」が送られてきます。これで「相続放棄が受理された」ということになります。相続登記などで必要な場合がある「相続放棄受理証明書」の交付申請も可能になります。
(5)債権者への通知
債権者や市区町村役場などへ「相続放棄申述受理通知書」の提出で相続放棄したことを通知すると、督促等の連絡がなくなります。債権者などへの通知も弁護士が行いますので安心です。
すでに期限を過ぎてしまった場合もご相談を
相続放棄には、3カ月以内の期限があるとお伝えしてきましたが、期限を過ぎてしまった場合も裁判所に認めてもらえる例外もあります。ただし、形式的には被相続人の方がなくなられてから3ヶ月以上経過した事例でも、被相続人の死亡を認識し得なかったなどのケースは多々あります。対応する弁護士の力量次第の部分もあります。
兒玉総合法律事務所では、相続放棄について形式上は困難であるが、具体的事情を疎明することにより、相続放棄を認めてもらった複数の実績があり、独自のスキルやノウハウを持っていますので、そういったケースの相続放棄もお手伝いいたします。絶対に相続放棄できるという確約はできませんが、事情があって放棄できなかったがやはり放棄したいという方も諦めずに一度ご相談ください。
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